これでわかった!金融商品取引法
(他の事業を営むことはできるの?) Q08.私は、匿名組合契約の営業者ですが、匿名組合契約の事業の他にも事業を行っています。内閣総理大臣の登録を受けることで、他の事業を行うことが制限させることはないでしょうか? A08.ご心配ありません。匿名組合契約を結ぶ行為は、「第二種金融商品取引業」になりますので内閣総理大臣の登録が必要ですが、内閣総理大臣の登録を受けても、他の事業を行うことが制限されるようなことはありません。ただし、匿名組合契約に基づく事業の内容が、主として、有価証券取引やデリバティブ取引である場合には、他の事業が制限されますので、その場合は注意が必要です。
A08.ご心配ありません。
匿名組合契約を結ぶ行為は、「第二種金融商品取引業」になりますので内閣総理大臣の登録が必要ですが、内閣総理大臣の登録を受けても、他の事業を行うことが制限されるようなことはありません。
ただし、匿名組合契約に基づく事業の内容が、主として、有価証券取引やデリバティブ取引である場合には、他の事業が制限されますので、その場合は注意が必要です。